About Us 当院について
ごあいさつ
当院は田舎の小さな精神科病院です。現在の患者数や私たちが理想とする医療内容の質を考えれば、精神科医も看護スタッフの数も不充分であることは否めません。 そもそも精神科医の数は絶対数としても少なく、さらに昨今の精神科医療に対するニーズの増大から相対的にも不足しており、都市部や一部の病院は別としても、当院のような地理的条件において不利な病院ではいっそうその確保は困難になっています。看護スタッフの確保も同様の状況です。加えて医療費の抑制傾向が強まるなかで経営環境も日増しに厳しくなってきています。
しかし、このような厳しい状況下ではあっても、私たちは志高くいたいと思います。今ほど精神障害者の社会復帰や社会参加が謳われていなかった時代から、当法人では地域とのつながりを大切にしながら、情熱と独創性によってユニークな試みをいくつも行っていました。地場産業である常陸牛の繁殖・肥育を通じてリハビリテーションを行う「アミーゴ牧場」を創設し、そこに当時はまだ珍しかった「アミーゴ荘」という生活訓練施設を併設したことは未だに色褪せないばかりか、今後も過疎化が進むこの地域で障害をもった方々が地域社会に創造的参画を果たしていくうえで更なる可能性を秘めていると考えています。
これから私は、当法人が目指し残してくれたものを、職員と共にさらに発展させていきます。そして、この地域で精神科医療及び福祉を必要とされる方々やそのご家族に、遠くから私たちを頼りに来られる方々に、少しでもお力になれるよう、これまで以上に研鑽し努力を続けて行きたいと考えています。足らないものは創意工夫していくことにしましょう。経営も大切ですが「経営に堕する」ことなく本質をいつも見据えていたいと思います。そして都会の大病院では決してできない、この小さな田舎の病院であればこそ可能な、地域社会に根ざし地域社会の創生に寄与できる「小さくともきらりと輝く病院」を目指して参ります。
袋田病院理念
精神医療(精神病院)の
歴史的経緯や構造的問題を
真摯に洞察しながら、
決して時代の思潮や政策誘導に
無批判に追随することなく、
新しい時代に要請される精神医療
を創造的に実践していくこと。
概要
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診療科目
- 精神科・神経科・内科
-
病床数
- 精神科病床 120床
(精神科入院基本料15対1(60床)精神科療養病棟(60床))
- 精神科病床 120床
-
理事長/院長
- 的場 政樹
-
診療報酬基準
- 入院時食事療養(I)(120床)
- 看護補助加算1(60床)
- 療養環境加算(59床)
- 栄養管理実施加算
- 医療安全管理体制実施
- 褥瘡対策体制整備
- 精神科作業療法
- 精神科ショートケア「小規模なもの」
- 精神科デイケア「小規模なもの」
- 医療保護入院等診療料
医療法人直志会沿革
- 1977年(昭和52年)
- 個人病院開設 院長 粉川克己 病床129床
- 1979年(昭和54年)
- 医療法人直志会開設
- 1987年(昭和62年)
- 病院改築
- 1989年(平成元年)
- 精神障害者社会復帰施設援護療 アミーゴ荘開所
- 1999年(平成11年)
- 病床120床に変更
- 2002年(平成14年)
- 精神科訪問看護開始 精神科作業療法開始 造形教室開始 集団精神療法開始
- 2003年(平成15年)
- 地域生活支援センター メンタルサポートステーションきらり開所 家族教室開始
- 2005年(平成17年)
- 精神科デイケア ホロス開所
- 2005年(平成17年)
- 第1回精神障害者自立支援活動賞(リリー賞)受賞
- 2006年(平成18年)
- 理事長 粉川克己が第35回医療功労賞(全国表彰)受賞
- 2009年(平成21年)
- グループホーム ゆたりま開所
- 2010年(平成22年)
- 就労継続支援B型 MINA AMIGO開所
- 2011年(平成23年)
- 自立訓練事業所 ここあ開所
- 2011年(平成23年)
- 袋田病院新棟 完成
プライバシーポリシー
医療法人直志会 個人情報の保護に関する法人内規則(プライバシーポリシー)
- 1 基本理念
- 1 -1 法人内規則の目的
- 1 -2 他の法人規則等との関係
- 1 -3 守秘義務
- 2 用語の定義
- 2 -1 用語の定義
- 3 個人情報の取得
- 3 -1 利用目的の通知
- 3 -2 利用目的の変更
- 4 診療記録等の取り扱いと保管 (1) 紙媒体により保存されている診療記録等
- 4 -1 診療記録等の保管の際の注意
- 4 -2 診療記録等の利用時の注意
- 4 -3 診療記録等の修正
- 4 -4 診療記録等の院外持ち出し禁止
- 4 -5 診療記録等の廃棄 (2) 電磁的に保存されている診療記録等
- 4 -6 データバックアップの取り扱い
- 4 -7 データのコピー利用の禁止
- 4 -8 データのプリントアウト
- 4 - 9 紙媒体記録に関する規定の準用 (3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用
- 4 - 10 目的外利用の禁止
- 4 - 11 匿名化による利用
- 5 個人情報の第三者への提供
- 5 -1 利用者本人の同意にもとづく第三者提供
- 5 -2 利用者本人の同意を必要としない第三者提供
- 6 個人情報の本人への開示と訂正
- 6 -1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求
- 6 -2 診療記録等の開示を拒みうる場合
- 6 -3 診療記録等の開示を求めうる者
- 6 -4 代理人からの請求に対する開示
- 6 -5 内容の訂正・追加・削除請求
- 6 -6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合
- 6 -7 訂正等の方法
- 6 -8 利用停止等の請求
- 6 -9 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示
- 7 苦情・相談等への対応
- 7 -1 苦情・相談等への対応
- 7 -2 個人情報保護に関する検討委員会( 例)
- 7 -3 外部の苦情・相談受付窓口の紹介
- 8 雑則
- 8 -1 法人内規則の見直し
- 1 基本理念
- 1 -1 法人内規則の目的 当法人の全職員は、この「法人内規則」および「個人情報の保護に関する法律「同施行令、厚生労働省「医療・介護関係事業者」、」における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」にもとづき、利用者とその関係者( 以下「利用者等」という) に関する、個人情報を適切に取り扱い、利用者等から信頼される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。
- 1 -2 他の法人内規則等との関係 当法人における利用者の個人情報の取り扱いに際しては、この法人内規則のほか、当法人の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。
- 1 -3 守秘義務 すべての職員は、その職種の如何を問わず、当法人の従業者として、職務上知り得た利用者等の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当法人を退職した後においても同様とする。すべての職員は、法令または書面誓約によってこの義務を遵守しなければならない。
- 2 用語の定義
- 2 -1 用語の定義 この「法人内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
- (1)個人情報 :生存する利用者等の個人を特定することができる情報のすべて。氏名、生年月日、住所等の基本的な情報から、既往症、診療の内容、受けた処置の内容、検査結果、それらにもとづいて医療従事者がなした診断・判断、評価・観察等までをも含む。
- (2)診療記録等 :診療の過程で利用者の身体状況、症状、治療等について作成または収集された書面、画像等の一切。当法人で取り扱う代表的な記録としては以下のとおり。診療録、各種検査記録、検査成績、エックス線写真、看護記録、ケース記録、紹介状、処方せんの控えなど。
- (3)匿名化 :個人情報の一部を削除または加工することにより、特定の個人を識別できない状態にすること。匿名化された情報は個人情報としては扱われない。ただしその情報を主として利用する者が、他の情報と照合することによって容易に特定の個人を識別できる場合には、未だ匿名化は不十分である。
- (4)職員 :当法人の業務に従事する者で、正職員のほか、嘱託職員、派遣職員、臨時職員を含む。 当法人と業務委託契約を締結する事業者に雇用され当法人から委託された業務に従事する者については、委託先事業者においてこの「法人内規則」に準じた取り扱いを定め、管理するものとする。
- (5)開示 :利用者本人または別に定める関係者に対して、これらの者が当法人の保有する利用者本人に関する情報を自ら確認するために、利用者本人等からの請求に応じて、情報の内容を書面で示すこと。書面として記録されている情報を開示する場合には、本人の希望があればそのコピーを交付することとする。
- 2 -1 用語の定義 この「法人内規則」で使う用語の定義は、以下のとおりとする。
- 3 個人情報の取得
- 3 -1 利用目的の通知 職員は、利用者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、利用者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、書式1による施設内掲示をもって代えることができる
- 3 -2 利用目的の変更 前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知(書式2)し、または施設内掲示等により公表しなくてはならない。ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
- 4 診療記録等の取り扱いと保管
(1) 紙媒体により保存されている診療記録等
- 4 -1 診療記録等の保管の際の注意 診療記録等の保管については、毎日の業務終了時に所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
- 4 -2 診療記録等の利用時の注意 利用者の診療中や事務作業中など、診療記録等を業務に利用する際には、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するとともに、記録の内容が他の利用者など部外者等の目に触れないよう配慮しなくてはならない。
- 4 -3 診療記録等の修正 いったん作成した診療記録等を、後日書き改める場合には、もとの記載が判別できるように二重線で抹消し、訂正箇所に日付および訂正者印を押印するものとする。この方法によらずに診療記録等を書き改めた場合には、改竄したものとみなされることがあるので、十分留意するものとする。
- 4 -4 診療記録等の施設外持ち出し禁止 診療記録等は原則として施設外へ持ち出してはならない。ただし職務遂行上やむを得ず持ち出す場合には、所属長の許可を得ることとし、返却後にも所属長の確認を得なくてはならない。所属長は、所管する診療記録等の施設外持ち出しおよび返却に関して、日時、利用者、持ち出しの目的等を記録し、5年間保存することとする。
- 4 -5 診療記録等の廃棄 法定保存年限または、当施設所定の保存年限を経過した診療記録等を廃棄処分する場合には、裁断または溶解処理を確実に実施するものとする。 また、当法人で保管中の診療記録等につき、安全かつ継続的な保管が困難な特別の事由が生じた場合には、理事長はその記録類の取り扱いについて、すみやかに当施設を所管する保健所と協議するものとする。
- 4 -6 データバックアップの取り扱い コンピュータに格納された診療記録等は、機械的な故障等により情報が滅失したり見読不能となることのないよう、各部署において適宜バックアップの措置を講じるものとする。また、バックアップファイルおよび記録媒体の取り扱い、保管は、各部署の責任者の管理のもとに厳重に取り扱うものとする。
- 4 -7 データのコピー利用の禁止 コンピュータ内の診療記録等の全部または一部を、施設外での利用のために、他のコンピュータまたは記録媒体等に複写することは原則として禁止する。ただし、職務遂行上やむを得ない場合には、所属長の許可、管理のもとに行うことができるものとする。その場合において、複写した情報の利用が完了したときは、速やかに当該複写情報を記録媒体等から消去するものとする。
- 4 -8 データのプリントアウト コンピュータ等に電磁的に保存された個人情報をプリントアウトした場合には、紙媒体の診療記録と同等に厳重な取り扱いをしなくてはならない。使用目的を終えたプリントアウト紙片は、裁断または溶解処理など、他の者が見読不可能な状態にして速やかに廃棄しなくてはならない。
- 4 - 9 紙媒体記録に関する規定の準用 電磁的な保存がなされている診療記録等の取り扱いについては【4- 1 】ないし【4 - 5 】の規定の趣旨も参酌して準用するものとする。 (3) 診療および請求事務以外での診療記録等の利用
- 4 - 10 目的外利用の禁止 職員は、法律の定める利用目的の制限の例外に該当する場合を除き、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで【3- 1 】で特定した利用目的の達成に必要な範囲を越えて、利用者の個人情報を取り扱ってはならない。
- 4 - 11 匿名化による利用 利用者の診療記録等に含まれる情報を、診療および診療報酬請求事務以外の場面で利用する場合には、その利用目的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
- 5 個人情報の第三者への提供
- 5 -1 利用者本人の同意にもとづく第三者提供 利用者の個人情報を第三者に提供する際には【3- 1 】にもと、づいてあらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。法令にもとづく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かを当院が任意に判断しうる場合には、提供に際して原則として本人の同意を得るものとする。
-
5 -2 利用者本人の同意を必要としない第三者提供 【5 - 1 】の規定にかかわらず以下の場合には、個人情報の保護に関する法律第2 3 条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
- (1) 法令上の届け出義務、報告義務等にもとづく場合主な事例として「別表1」を参照。ただし、これらの場合にも、できるかぎり第三者提供の事実を患者等に告知しておくことが望ましい。
- (2) 意識不明または判断能力に疑いがある患者につき、治療上の必要性から病状等を家族、関係機関等に連絡、照会等をする場合
- (3) 地域がん登録事業への情報提供、児童虐待事例についての関係機関への情報提供など、公衆衛生の向上又は児童の保護のために必要性があり、かつ本人の同意を取得することが困難な場合
- (4) その他、法令にもとづいて国、地方公共団体等の機関に協力するために個人情報の提供が必要であり、かつ本人の同意を取得することにより、当該目的の達成に支障を及ぼす恐れがある場合
- 6 個人情報の本人への開示と訂正
- 6 -1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求 当法人の患者は、当法人が保有する自己の個人情報について、書式3 の書面にもとづいて開示を請求することができる。 理事長は患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議のうえ、開示請求に応じるか否かを決定し、開示請求を受けた時から原則として1 0 日以内に、書面により、開示を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。
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6 -2 診療記録等の開示を拒みうる場合 【6 - 1 】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は開示を拒むことができるものとする。
- (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- (2) 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (3) 開示することが法令に違反する場合
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6 -3 診療記録等の開示を求めうる者 当院の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。
- (1) 利用者本人
- (2) 利用者の法定代理人
- (3) 利用者の診療記録等の開示請求をすることについて利用者本人から委任を受けた代理人
- 6 -4 代理人からの請求に対する開示 代理人など、利用者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と利用者本人との関係等につき利用者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。
- 6 -5 内容の訂正・追加・削除請求 当法人の利用者が、当法人の保有する、利用者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、書式4の書面により訂正・追加・削除( 以下「訂正等」という) すべき旨を申し出ることができ、る。理事長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。
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6 -6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合 【6 - 5 】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は訂正等を拒むことができるものとする。
- (1) 当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合
- (2) 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合
- (3) 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
- (4) 対象となる情報について当法人には訂正等の権限がない場合
- 6 -7 訂正等の方法 【6 - 5 】および【6 - 6 】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
- 6 -8 利用停止等の請求 利用者が、当法人が保有する当該利用者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という) を希望、する場合は書式5 の書面によりその旨を申し出ることができる。理事長は利用停止等の請求を受けた際には主治医記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に、書面により請求者に対して回答するものとする。
- 6 -9 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示 利用者からの診療記録等の開示請求が、医師・医療機関と利用者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、当院の「診療情報の提供に関する規定」および日本医師会「診療情報の提供に関する指針」にもとづいて対応するものとする。
- 7 苦情・相談等への対応
- 7 -1 苦情・相談等への対応 個人情報の取り扱い等に関する患者等からの苦情・相談等は、受付あるいは「利用者相談窓口」で対応するものとする。
- 7 -2 個人情報保護推進委員会、「7-1 による対応が困難な事例については理事長直轄の個人情報保護に関する個人情報保護推進委員会」で対応を協議するものとする。本検討委員会の開催は、隔月一回を定例とするほか、必要に応じて理事長が招集するものとする。
- 7 -3 外部の苦情・相談受付窓口の紹介 【7 - 1 】により受け付けた患者からの苦情・相談等については、理事長の指示にもとづき、利用者の意向を聞きつつ必要に応じて医師会の「診療に関する相談窓口」および、行政の「患者相談窓口」等を紹介することとする。
- 8 雑則
- 8 -1 法人内規則の見直し この「法人内規則」は、制定後少なくとも2 年毎に一回見直すものとする。
当法人では職員はもちろん、
実習・見学等で
お越しになる方に対しても
ハラスメント防止を
徹底しています。
医療法人直志会 パワーハラスメントの防止についての通知
- 第1条 (目的)この規程は、就業規則第14条に基づき、職場におけるパワーハラスメントを防止するために従業員が順守すべき事項及び雇用管理上の措置について定める。
-
第2条 (定義)パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者および実習・研修・見学・ボランティア等で訪れた者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
- 2 前項の職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にとは、直属の上司はもちろんのこと、直属の上司以外であっても、先輩後輩関係などの人間関係により、相手に対して実質的に影響力を持つ場合のほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が実質的に影響力を持つ場合を含むものとする。
- 3 第1項の職場とは、勤務部署のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず実質的に職場の延長とみなされる就業時間外を含むものとする。
- 4 この規程の適用を受ける従業員等には、正職員のみならず、パートタイム労働者、契約社員等名称を問わず法人に雇用されているすべての労働者および実習・研修・見学・ボランティア等を目的とし法人を訪れた者を含むものとする。
-
第3条 (禁止行為)前条第1項の規定に該当する行為を禁止する。
- 2 上司は、部下である従業員等がパワーハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
- 第4条 (懲戒)前条に定める禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第47条に基づき懲戒処分の対象とする。
-
第5条 (相談及び苦情への対応)パワーハラスメントに関する相談及び苦情の相談窓口は事務長とする。事務長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、対応に必要な研修を行うものとする。
- 2 パワーハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員等はパワーハラスメントに関する相談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
- 3 相談窓口担当者は、前項の申し出を受けたときは、相談者からの事実確認の後、所属長へ報告する。所属長は、報告に基づき、相談者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業員等に事実関係を聴取する。
- 4 前項の聴取を求められた従業員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
- 5 所属長は、事務長に事実関係を報告し、事務長は、問題解決のための措置として、前条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
- 6 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
- 第6条 (再発防止の義務)事務長は、パワーハラスメントが生じた時は、職場におけるパワーハラスメントがあってはならない旨の方針及びその行為者については厳正に対処する旨の方針について、再度周知徹底を図るとともに、事案発生の原因の分析、研修の実施等、適切な再発防止策を講じなければならない。
医療法人直志会 セクシュアルハラスメント防止についての通知
- 1 職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありますので、注意しましょう。
-
2 当法人は下記の行為を許しません。
就業規則第14条(14)「風紀、秩序を乱すような中傷、誹謗または流言・・・他人に不快な思いをさせる」とは、次の内容も該当します。- ① 性的な冗談、からかい、質問
- ② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
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③ その他、他人に不快感を与える性的な言動
就業規則第14条(14)「業務を妨害し・・・他人の人権を侵害したり、退職を強要する行為」とは次の内容も該当します。 - ④ 性的な噂の流布
- ⑤ 身体への不必要な接触
-
⑥ 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
就業規則第47条(3)「素行不良(喧嘩、暴行、脅迫、傷害、侮辱、その他)により法人の風紀、秩序を乱したとき」とは次の内容も該当します。 - ⑦ 交際、性的な関係の強要
- ⑧ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等職員に対する不利益取扱い など
- 3 この方針の対象は、正職員、派遣社員、パート・アルバイト等当法人において働いている方すべて、また、顧客、取引先の社員および実習、研修、見学、ボランティア等で法人を訪れている方を含みます。また、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、セクシュアルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
- 4 職員がセクシュアルハラスメントを行った場合、就業規則第47条「制裁」に該当することとなり、処分されることがあります。
-
5 相談窓口
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化す るおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、事案に対処します。
- 総務課 村田基 (Mail:murata@fukuroda-hp.jp)(男性)
- 医事課 村山悦子(Mail:iji@fukuroda-hp.jp)(女性)
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。
外部相談先:厚生労働省委託事業ハラスメント悩み相談室Tel0120-714-864(https://harasu-soudan.mhlw.go.jp)
- 6 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
- 7 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
状況把握
・男女人数
- 男性 54人(47%)
- 女性 61人(53%)
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(R2年度)(目安:20%以上)
- 採用 10人
- 女性 6人(60%)
・管理職に占める女性労働者の割合(目安:20%以上)
- 管理職 19人
- 女性 5人(26%)
・男女の平均継続勤務年数の差異(目安:70%以上)
=女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続勤務年数×100 (5年以上)
- 男性 19.7年
- 女性 12.3年(62%)
・残業時間の状況(目安:45時間未満)
=「各月の対象労働者の残業時間数の合計」÷「対象労働者数」(R3.4)
- 男性 6時間40分
- 女性 3時間4分
・退職者の状況(直近2年間、内定年退職2名)
人数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
男性 | 11人 | 9.5年 | 53.6歳 |
女性 | 14人 | 9.1年 | 50.4歳 |
課題分析
- ①男女の割合に比べ、女性の管理職の割合が低い
- ②平均継続勤務年数において女性が男性に比べ7年下回っている
目標
- ①女性管理職の割合を30%以上にする(5年間)
- ②女性の平均勤続年数を13年以上とする(5年間)
取組内容
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①2021.6~
管理職に求められる役割や行動を示すなど、管理職を目指すうえで目標を明確にします。
各種研修には女性にも積極的な受講を促し、能力開発や意識の向上・変革を図ります。 -
②2021.6~
・世代育成支援に関する社内制度(産前産後休業、配偶者の出産休暇、育児休業及び育児勤務、短時間勤務制度、変則時間勤務、子の看護休暇、介護休業及び介護勤務)の更なる周知・充実を図る。
・妊娠、出産、育児等に関するあらゆるハラスメントを防ぎ、育児休業を取得しやすい環境づくりを行うとともに、育児休業からの円滑な職場復帰を支援する。
※当院の診療等の情報は、いばらき医療機関情報ネットでも確認できます。